元財務担当理事に懲役4年=神奈川歯科大の投資詐欺―横浜地裁
神奈川歯科大(神奈川県横須賀市)の巨額投資をめぐる詐欺事件で、業務上横領と詐欺の罪に問われた元同大財務担当理事の三宅公雄被告(63)に対し、横浜地裁(大島隆明裁判長)は4日、懲役4年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。三宅被告は即日控訴した。判決は「大学の権威や社会的信用も失墜し、深刻な影響を受けた」と指摘。「金銭面で放漫。財務担当理事の職責に堪えない経済状態で、背信的行為の後ろめたさが著しく低かった」と批判した。
判決によると、三宅被告は2007年4月〜08年9月、大島健之受刑者(46)=実刑確定=と共謀し、大学が投資名目で出資した12億2500万円のうち約5000万円を横領した。
また、大島受刑者や元同大理事清水利朗被告(73)=公判中=と共謀、出資金10億円の運用損は回収可能とうそをつき、08年10〜11月、同大から2億5000万円を口座に振り込ませ、詐取した。