いじめ放置の上、「退学」は不当=元生徒が学校提訴―大分

いじめにあったが学校が適切に対応しなかったため不登校となり、授業料の滞納などを理由に退学処分を受けたのは不当として、大分県佐伯市の高校に通っていた元男子生徒(17)が、高校を運営する学校法人に対して、165万円の損害賠償を求める訴訟を大分地裁に起こしたことが17日、分かった。提訴は14日付。
 訴状によると、元生徒は高校2年生だった昨年9月、教室で1年生の生徒に首をつかまれ「殺すぞ」と脅されるなどした。担任らに相談したが、適切な対応を取らなかったため、また嫌がらせを受けるのではないかと不安に思い、10月以降登校できなくなった。
 一方、学校は同年11月、8月以降の授業料の滞納や無断欠席などを理由に退学処分を通知。学校によると、授業料を3カ月滞納した場合、退学処分にできると校則で定められているという。元生徒側は支払日から換算すると納付が遅れたのは1カ月程度だったなどと主張している。