19歳の自衛官自殺、国に賠償命令…前橋地裁

陸上自衛隊朝霞駐屯地(東京都練馬区)の自衛官(当時19歳)が自殺したのは先輩からの暴行などが原因として、群馬県富岡市の両親が国に約9440万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が16日、前橋地裁であった。

 大野和明裁判長は自殺との因果関係は否定したが、暴行による精神的苦痛を認め、国に計220万円の支払いを命じた。

 判決によると、自衛官は2007年3月、2等陸士として採用。同年10〜11月に先輩から顔面を殴るなどの暴行を受け、11月19日に駐屯地内で飛び降り自殺した。自殺の原因について「本人の精神的なぜい弱性も大きく寄与した」などと国の責任を否定したが、暴行の事実関係は認め、慰謝料として一部支払いを命じた。