「クロレラ」広告差し止め命令 京都地裁、全国初の判決

健康食品に含有されるクロレラをPRする新聞の折り込みチラシをめぐり、医薬品のような効能があると誤認させるとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が健康食品販売会社「サン・クロレラ販売」(本社・下京区)を相手に、景品表示法などに基づき広告の差し止めを求めた訴訟の判決が21日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は差し止めを命じた。
 同団体の説明では、健康食品に関する広告の差し止めを命じる判決は全国で初めて、という。
 訴状によると、同社と所在地が同じ「日本クロレラ療法研究会」が、植物成分のクロレラやウコギで脊椎管狭窄(きょうさく)症や肺気腫などの症状が改善されるとの効能をアピールする体験談を、新聞の折り込みチラシに記載して定期配布している。
 原告側は、チラシ記載内容は本来、医薬品の承認がなければ表示できず、クロレラ含有商品の効能を疑う国民生活センターへの相談事例を挙げ、「効能に根拠がない」と訴えていた。
 被告側は、研究会は独立しており、チラシは同社の商品広告ではないと主張。効能が無いと立証する責任は原告側にあると断った上で、チラシの記載内容は「これまでの研究発表や体験談に基づいている」と反論していた。