「IGZO」商標は無効=シャープが敗訴―知財高裁

シャープの液晶ディスプレーに使われる「IGZO(イグゾー)」の登録商標をめぐり、無効とした特許庁の審決を不服として同社が取り消しを求めた訴訟の判決が25日、知財高裁であった。設楽隆一裁判長は「IGZOは商品の原材料を表したものとして業界内で広く認識されており、商標登録はできない」と述べ、請求を棄却した。
 問題となったのは、シャープが保有する関連商標のうち、2011年11月に登録された、アルファベットによる「IGZO」の商標。判決が確定すれば、他の企業なども使用できるようになる。
 審決などによると、「IGZO」はもともと、産業界などではインジウム(In)・ガリウム(Ga)・亜鉛(Zn)・酸素(O)から成る酸化物半導体の略称として使われていた。
 商標法は「商品の原材料などを表示するのみの商標は登録できない」と規定。「IGZO」の特許を保有する科学技術振興機構(JST)の申し立てを受けた特許庁が昨年3月、無効審決を出していた。