色のみの商標登録について:ソフトバンクは白を登録できるのか?

今まで日本の商標法では文字、図形、文字と図形の組み合わせ、立体物しか商標と認められませんでした。しかし、今年4月1日施行の改正によって、音、色等の「新しいタイプの商標」(アップルのようなネーミングですが、これが行政で使われている正式な用語です)も登録対象になりました。音の商標については既に何回か書いた(過去記事1、過去記事2、過去記事3)ので、今回は色彩のみから成る商標について説明します。

今までは、色は文字、図形、立体の商標に付随する構成要素としてしか認められませんでした(海外事例について書いた過去ブログ記事)。しかし、今後は色が単独で商標登録の対象となります。つまり、形や文字にかかわらず、特定の色を商標として独占できる可能性が生まれたわけです。

色のみの商標の例としては、改正案の検討段階からよく例に挙っていたティファニーの商品パッケージ等に使われる空色(通称、ティファニーブルー)があります。この色を見ると箱、袋、商品等によらずティファニーを想起する消費者が多いと思われるので、形状とは独立して色単独で商標として機能していると言ってよいでしょう。ゆえに、それを保護することに合理性があります。

色は単一色ではなく色の組み合わせでも登録対象になります。たとえば、トンボのMONO消しゴムで有名な配色等です。この色使いの文房具を見た人は、あの消しゴムを思い出すでしょうから、商標として十分に機能していると言えます。なお、この色の組み合わせは欧州共同体商標としても登録されていますので、おそらく日本でも出願されるでしょう。

なお、新聞報道によれば、タカラトミーのプラレールのレールの青、セブンイレブンの看板の3色配色(オレンジ、緑、赤)等も出願されたようです。

気になるのはソフトバンクが「携帯電話の販売」等の役務を指定して白色を色彩のみ商標として出願できるのだろうかという点です。まあ、法律上は白は色として認めないという決まりはないと思うので、単に願書の記載方法の問題でしょう(願書ではRGB値を指定するので、全部255であると書けば済むかと思います)。

なお、審査基準上は色のみの商標は使用による識別性(セカンダリーミーニング)が生じていない限り登録されません。上記の例にあるように、特定の色を見ることで多くの消費者が「これは、あの会社の商品(サービス)だね」と想起するくらい色と商品(サービス)が密接に結びついている状態になっていないと商標登録されないということです。

なので、たとえば、「よーし青を背景色に使ったアプリを独占しちゃうぞ」と、コンピューター・プログラムを指定商品にして青の色のみ商標を出願しても、市場で何の実績もない段階では拒絶されるだけなのでご注意ください。

(追記)商標の記事を書くたびにいちいち説明するのも何なので書きませんでしたが、twitter等を見る限り、やはり説明しておいた方がよさそうなので説明しておくと、商標権とは商品やサービスの標識(商標)の使用を独占する権利であって、言葉、マーク、音、色等のあらゆる使用を独占できる権利ではありません。仮にタカラトミーがプラレールのレールの青色を商標登録できたとしても、その青色が一切使えなくなるわけではありません。あの青色のおもちゃ電車レールをタカラトミーの許可なく販売等できなくなるというだけの話です。