中国で「千葉」など商標登録 県、3件には異議申し立て

千葉県内の地名と同名の商標登録が中国で行われた事例が、4月現在で少なくとも36件あることが19日、県議会の網中肇県議(民主)の一般質問に対する県の答弁で分かった。今後、県内の地名を冠したブランド商品が中国で販売される際に足かせになることが懸念されている。「千葉」など3件について、県は中国商標局に異議申し立てを行っており、現在審査中という。

 県の説明によると、4月に111の地名などを対象に調査して判明したもので、柏、浦安、八千代、印西、行徳、成田、香取、多古、房総、御宿といった登録があった。平成24年12月調査時の34件から微増している。地名と同じ中国語の言葉が存在しているケースもあるため、すべてが県内の地名を意識して権利のない第三者が申請した「冒認出願」ではないとみられるという。

 「千葉」についても、現地では「非常に美しい」という意味があるが、衣料品企業が商標出願した「千葉」は読み方を「ちば」としているため、悪質な冒認出願と判断して異議を申し立てたという。

 県の担当者は「企業などを対象としたセミナーの実施や相談窓口設置を進め、冒認出願対策を含む知的財産保護に取り組んでいく」と答弁した。