残業上限、月平均60時間=繁忙期は100時間―政府調整

政府が働き方改革に向け、残業時間の上限を年720時間、月平均60時間とする方向で調整していることが28日、分かった。

 繁忙期は月100時間まで認めるが、2カ月平均で月80時間の制限も設ける。青天井の残業が事実上可能な労使間の「36(さぶろく)協定」を見直し、ほぼ全業種を対象に上限を設定。違反企業に罰則を科し、過労死を招くケースもある長時間労働を是正する。

 政府は2月1日に開く働き方改革実現会議で、残業の上限規制に関する議論を本格化する。年内に労働基準法改正案を提出し、2019年度にも上限規制を導入したい考えだ。

 厚生労働省は、過労死の労災認定基準について「1カ月100時間超の残業」または「2〜6カ月間平均で月80時間超の残業」と定めている。これら過労死の基準に抵触せず、企業活動の実態にも配慮し、残業の上限を設ける。

 法定労働時間は1日8時間、週40時間だが、労基法36条に基づく36協定を結ぶと、この時間を超えて働かせることができる。残業時間の上限は月45時間、年360時間だが、特別条項付きの36協定なら、1年間のうち半年は無制限で残業させることが可能となっている。今後は特別条項付きの協定を結んだ場合でも残業時間を年720時間、月平均60時間に制限する。