元少年死刑執行 関係者の評価、分かれる

千葉県市川市の会社役員一家4人殺害事件(1992年)で強盗殺人罪などで死刑が確定した関光彦死刑囚(44)ら2人の刑が19日午前、執行された。関死刑囚は事件当時19歳。20歳未満を適用対象とする少年法は、事件当時18歳未満だった少年の死刑を禁じているが、18、19歳は許容されている。同日の記者会見で執行を明らかにした上川陽子法相は事件の被害の甚大さなどから異例の執行を決断したとみられる。

 事件当時20歳未満の少年だった死刑囚に対する刑執行は20年ぶり。成人以上に慎重な判断が求められるだけに、関係者の評価は分かれた。

 犯罪被害者問題に詳しい諸沢英道・元常磐(ときわ)大学学長は「事件の動機や犯行手口の残虐性、社会に与えた影響、被害者感情を考慮すれば、今回の執行はやむを得ない。年齢だけで更生の可能性があると単純に捉えるのは間違い。今回の執行は評価できる」と話した。

 日本弁護士連合会死刑廃止等実現本部事務局長の小川原(おがわら)優之(ゆうじ)弁護士(第二東京弁護士会)は「少年は家庭環境や社会の影響を受けやすい一方で、成長によって変わりうる存在だ。少年時代に起こした事件の責任は、個人だけに問えるものではない。当時19歳の元少年への執行は望ましくない」と批判した。

 一方、関死刑囚の公判で弁護人を務めた弁護士は「コメントはしない」とした。