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通り魔か、女性殴られ重体=出勤途中―警視庁

通り魔か、女性殴られ重体=出勤途中―警視庁

20日午前9時45分ごろ、東京都品川区南大井の路上で、「女性が頭部から出血している」と110番があった。

 警視庁大井署員らが駆け付けると、会社員の女性(68)が民家の敷地内で頭から血を流して座り込んでいた。

 女性は「後ろから殴られた」と話し、病院に搬送されたが、意識不明の重体という。警視庁は、女性が出勤途中に何者かに突然襲われた通り魔事件として、殺人未遂容疑で捜査を始めた。

マンションから男性転落死 事件の可能性

マンションから男性転落死 事件の可能性

神奈川・大和市で9日、男性がマンションから転落死し、現場からは3人の男性が立ち去っていて、警察は、死亡した男性が、何らかの事件に巻き込まれた可能性もあるとみて調べている。

9日午後3時ごろ、大和市大和東のマンションで、「人が飛び降りた」と通行人から110番通報があり、男性は死亡した。

男性は20代くらいとみられ、貴重品などは持っていなかった。

3人の男性が現場から立ち去る姿が目撃されていて、その後、このうちの1人は、警察に「アルバイトで何人かで来ていたが、何もしていない」と話しているという。

警察は、死亡した男性が、何らかの事件に巻き込まれた可能性もあるとみて調べている。

造幣局提訴 盗まれた金塊返して 質店「横領品だから」

造幣局提訴 盗まれた金塊返して 質店「横領品だから」

盗まれた「金」は戻るのか−−。独立行政法人造幣局東京支局(現在は移転し、さいたま支局に改称)の職員が勤務先から盗み出して質入れした金塊や金貨(時価計約7450万円)について、同局が二つの質店を相手に返還を求めて提訴していたことが分かった。民法は窃盗罪や遺失物横領罪について被害から2年以内なら元の所有者が取り戻せる「回復請求権」を認めているが、質店側は「職員の行為は業務上横領罪などに当たり請求権は存在しない」などと返還を拒んでいる。

 同局によると、回復請求権に基づく返還請求訴訟の提起は初めてという。同支局総務課専門官だった50代の元職員の男(懲戒免職)は2014〜16年、勤務先から金塊などを盗んだとして、さいたま地裁は今年4月、窃盗罪で懲役5年の判決を言い渡した(確定)。男は「外国為替証拠金取引の損失を穴埋めするためにやった」と起訴内容を認めていた。

 男は東京都と埼玉県の二つの質店で、盗んだ金塊や金貨を換金。同局は盗まれてから2年以内に順次両店に返還を求めたが、拒否されたため、それぞれ東京地裁とさいたま地裁に提訴した。

 両地裁で3〜4月に開かれた口頭弁論で、質店側は「元職員は(金塊や金貨などを)展示品として貸し出す業務の担当者として被害品を持ち出したり、業務の一環として部下をだまして持ち出させたりしており、業務上横領罪や詐欺罪に当たる」などと主張。刑事裁判で認定された窃盗罪には当たらないとして「回復請求権の成立」を否定し、請求棄却を求めている。

 元検事で民法の回復請求権にも詳しい國田武二郎弁護士は「裁判では刑事と民事で判断が分かれることはある。金塊や金貨の購入額が大きく、質店側は返還による丸損を避けたいはずだ。夜中に忍び込んで持ち出した場合などは盗難品と言いやすいが、今回の民事裁判では元職員の職務権限や、虚偽説明で持ち出した経緯などが判断のポイントになるだろう」と指摘する。

 二つの質店の代理人弁護士は取材に「言うべきことは法廷で主張していく」と話し、造幣局は「コメントは差し控え、今後の推移を見守りたい」としている。
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