ハーブ吸引の事故に危険運転致死罪認める判決
脱法ハーブを吸ってワゴン車を運転し、愛知県春日井市で高校1年金沢咲月(さつき)さん(当時16歳)をはねて死亡させたとして、危険運転致死罪と道路交通法違反(救護義務違反)に問われた同市、会社役員堀田裕也被告(31)の裁判員裁判で、名古屋地裁(松田俊哉裁判長)は10日、懲役11年(求刑・懲役12年)の判決を言い渡した。検察関係者によると、脱法ハーブ吸引と死亡事故の因果関係を認定し、危険運転致死罪の成立を認めた判決は全国で初めてという。
判決では、堀田被告は昨年10月10日午前7時40分頃、脱法ハーブの影響で正常な運転が困難な状態にもかかわらず、ワゴン車を時速70キロで運転。春日井市の市道を自転車で横断していた近くの金沢さんをはね、死亡させた上、金沢さんを救護しなかったとしている。
堀田被告は自動車運転過失致死などの容疑で送検されたが、名古屋地検は、脱法ハーブが運転に与える危険性を認識していたと判断し、より法定刑の重い危険運転致死罪などで起訴した。






