TPP、偽ブランド品対策で商標法改正へ

環太平洋経済連携協定(TPP)の大筋合意を受け、政府は15日、偽ブランド品の製造・販売など商標権の侵害行為に対し、民事訴訟の損害賠償額を引き上げる制度を導入するため、商標法を改正する方針を固めた。

 TPP発効までに法整備を終える。

 損害賠償額の引き上げは、有名ブランドのバッグや腕時計などをまねて作った「偽造品」による商標侵害行為が対象となる。偽ブランド品対策は、参加12か国が「知的財産」分野で合意した。対策が十分ではない国は対応が必要になる。

 現在の日本の商標法は、国内で見つかった商標権の侵害行為を対象に、実際の損害額を推計して賠償額を算出している。裁判の過程で、偽ブランド品の流通実態を解明して被害額を推計できないと、賠償額が大幅に引き下げられてしまう恐れがある。