オウム菊地直子被告に無罪判決 都庁小包爆発 東京高裁
オウム真理教が1995年に起こした東京都庁郵便小包爆発事件で、爆薬の原料を運んだとして殺人未遂幇助(ほうじょ)などの罪に問われた元信徒・菊地直子被告(43)の控訴審判決が27日、東京高裁であった。大島隆明裁判長は「被告に殺人未遂を助ける意思があったと認めるには合理的な疑いが残る」と述べ、懲役5年とした一審・東京地裁の裁判員裁判による判決を破棄し、被告を無罪とした。菊地被告は勾留先の東京拘置所から、釈放される見込み。
菊地被告はこれまで、薬品を運んだことは認めたが「爆薬など、人の殺傷につながる認識はなかった」と無罪を主張していた。昨年6月の一審判決は、菊地被告が「劇物」などと記された薬品を運んでいたことなどから、「人の殺傷に使われる危険性を認識していた」と認定。爆発物取締罰則違反の幇助罪の成立は認めなかったが、殺人未遂の幇助罪は成立するとした。
しかし、この日の高裁判決は「危険な物であっても、直ちにテロの手段として用いる爆発物などを製造すると想起することは困難」と指摘。「運搬した薬品が人を殺害するための原料であると認識していたとは、証拠上認められない」と判断した。
また、被告については「教団幹部ではなく、他の一般信者と同様に教団の指示や説明に従うしかない立場だった」とも言及。「殺人を含むテロ行為を企てているなどと容易に想像はできない」と指摘した。
判決によると、爆発事件は、元教団代表・松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(60)の逮捕を阻止して捜査を攪乱(かくらん)しようと、元教団幹部の井上嘉浩死刑囚(45)らが計画した。控訴審で弁護側は「被告は何のために薬品を運ぶのか説明されておらず、人の殺傷につながるとは認識できなかった」と無罪を主張。一方の検察側は「一審判決は当時の客観的な状況などに基づいて認定しており、正当だ」として控訴の棄却を求めていた。