政府、早期に民法改正へ=再婚禁止100日に短縮―戸籍受理前倒しも
政府は、女性の再婚禁止期間の100日超部分を憲法違反とした16日の最高裁判決を受け、民法を早期に改正する方針だ。禁止期間を現行規定の6カ月(約180日)から100日に短縮する方向で検討を進める。
菅義偉官房長官は同日午後の記者会見で、再婚禁止に関する違憲判決を「厳粛に受け止めたい」とした上で、「最高裁の判断に基づいて対応するのは当然だ。早期に民法改正を行う」と表明した。
菅長官はまた、民法改正前でも、戸籍事務の運用改善により、離婚後100日超となった女性からの婚姻届を受理することを検討する考えも明らかにした。
一方、夫婦別姓を認めず、同姓を定めた民法の規定を最高裁判決が合憲としたことについて、菅長官は「国の主張が基本的に認められた」と指摘。選択的夫婦別姓導入の是非をめぐっては、「国民の間にさまざまな意見がある。国民的議論を踏まえて慎重に対応していくことが大事だ」と述べた。