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住田紘一死刑囚

岡山元同僚女性バラバラ殺人事件 住田紘一

岡山元同僚女性バラバラ殺人事件 住田紘一

sumita2017sikei0001平成23年9月30日、住田紘一(当時29歳)は、岡山市北区の元勤務先に退社手続きで訪問した際、同僚で派遣社員の加藤みささん(当時27歳)を言葉巧みに誘い出し会社の敷地内にある倉庫で強姦。その後、加藤さんの「命だけは助けて」という哀願も無視してナイフで10回以上刺して殺害。現金2万4千円も奪って、車で遺体を大阪市内の自宅近くにあるガレージへ運んで遺体をバラバラに切断して近くのゴミ捨て場や河川に遺棄した。

会社では、勤務中に加藤さんが行方不明になったことで大騒ぎとなった。だが、行方は杳としてつかめず警察に通報。岡山県警は、会社の防犯カメラに加藤さんと一緒に歩いている住田を割り出し重要参考人として手配。10月6日、大阪府警は自宅にいた住田を任意同行して取り調べたところ、犯行を認めたため殺人容疑で逮捕した。

岡山元同僚女性バラバラ殺人事件現場はベネッセ子会社シンフォーム

岡山市北区高柳東町の地域掲示板を調べれば、事件があったのはベネッセの系列会社シンフォームであることが判明。テニスコート近く、北側駐車場とのこと。

住田紘一死刑囚の殺人動機

住田は、犯行の10日前の9月20日に会社を退社した。犯行当日は、社員証を返却するため元勤務先に出向いた。手続きを終えた住田は、事前に強姦を計画していた3人の女性のうち、加藤さんを連れ出すことに成功した。住田は、元総務で、加藤さんは庶務を担当。2人は別のフロアで勤務しており、書類のやりとりをする程度の関係だった。犯行の動機は、「付き合っていた女性が別の男と結婚したため、むしゃくしゃした欲求不満を晴らそうと思った」と自供。実に短絡的な動機であった。

岡山元同僚女性バラバラ殺人事件 住田紘一 裁判員裁判

殺害の事実について争いはなく、量刑が争点となった。
 2013年2月5日の初公判で、住田紘一被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
 検察側は冒頭陳述で、住田被告が交際相手とうまくいかなかったことなどから欲求不満で女性を強姦したいと常日ごろから思い、女性を乱暴して殺害しようと計画したと指摘。「顔見知りの中から好みの女性を3人選び、声をかけてついてきてくれたのが被害者だった」とし、「住田被告は『誰にも言わんから。助けて』と懇願する被害者を無視し、殺害した。殺害態様は残虐で、極めて悪質」と述べた。
 弁護側は「計画性があっても内容は稚拙。前科もない。被告が動機をすべて語っているわけではない」と述べるとともに、強盗殺人罪の法定刑は死刑か無期懲役だが、死刑判断の基準「永山基準」を説明して、「(死刑には)被害者の人数が重視される。住田被告の両親も更生に協力する。どの刑がふさわしいが考えてほしい」と裁判員に訴えた。
 同日の被告人質問で、住田被告はマンションの同じ階に住んでいた女性を襲う計画も立てたが失敗に終わり、諦めたと述べた。その後誰を狙ったか尋ねると検察側の質問に「今回の被害者を含む3人です」と答え、被害者の女性ら3人を標的にしたことを明かした。住田被告は、以前交際していた別の女性と結婚した男性にうらみを募らせ、男性殺害を計画していたことも明らかにした。検察側に「取り調べに『出所したら男性を殺す』と話していたが、今もそう思っているのか」と聞かれ、「もちろんです」と即答した。
 6日の公判で住田被告は検察官に「殺人という行為についてどう考えるのか」と問われると、「殺人は手段として是認される。目的達成のためなら殺すことも許される。思いとどまるのは、殺人を犯して自分が捕まるかどうか、だけです」と述べた。司法試験を受験した経験もある住田被告は「犯罪者は殺してしまえばいい」と持論を展開。「今、あなた自身が犯罪者だ」と問われると「自分だけは特別視しています」と話した。証人尋問で被害者の父親が「父として一人前の幸せを与えてあげられなかった。命尽きるまで娘に謝り続けたい」と声を震わせ、「住田被告からは一度も謝罪がなく、許せる日が来るとは思えない」と厳しい口調で話した。そして「最低でも死刑。本当は楽に死んでほしくない。つらかったり、苦しんだ結果、死んでほしい」と訴えた。
 7日の公判で住田被告は被告人質問で「本当はずっと謝罪したいと思っていた。死刑になりたくて悪いことばかり言った」と態度を一変。「ごめんなさい」と涙を流した。

 8日の論告で検察側は「計画的な犯行で残虐、極めて悪質。遺族の処罰感情はしゅん烈だ。更生の可能性はない。被害者が1人であることも酌量すべき事情とならない」などとして死刑を求刑した。遺族は被害者参加制度を利用し「最低でも死刑を」と訴えた。被害者の父親はこの日、証人尋問で「私たち家族をどこまで愚弄する気か。昨日、被告が見せた涙は、悔いた涙とは思えない」と話した。弁護側は最終弁論で「計画は稚拙。犯行直前に婚約が破談になるなど同情すべき点がある」と主張。強姦や強盗目的などの事件の真相は、起訴後の被告の自主的な告白によって判明したことに加え、意図的に心情を悪くする発言をしたことにも触れ、「被告なりに命をもって償おうとしていた。極刑を言い渡すにはなお躊躇する事情もある」と訴え、無期懲役を主張した。一方で、被告は「今の私にできることは最も重い罪を受けること」と陳述した。
 判決で森岡裁判長は、住田被告が犯行場所を下見し、凶器のバタフライナイフを事前に用意するなど、「全体として入念に準備された計画性の高い犯行だ」と指摘。「被害者は強姦された上、必死の懇願もむなしく何度も刺され、無残にも殺害された」と犯行の残忍性と強固な殺意を認定したその上で、公判開始まで遺族に謝罪しなかったことなどから「反省や謝罪は不十分で、更生の可能性は高いとはいえない」と断じた。そして住田被告に前科前歴がないことや起訴後に検察官に性的暴行などを告白した点に触れ、「殺害された被害者は1人だが、結果は重大であり、死刑を回避するほど特に酌量すべき事情があるとはいえない」とした。

 弁護側は即日控訴した。3月28日付で住田被告は控訴を取り下げ、確定した。住田被告は弁護人に「判決結果は当初から受け止めようと思っていたが、迷いがあった。本当に申し訳ない。被害者に対して思いをはせ、自分にできる供養をしたい」と話したという。

住田紘一 20170713死刑執行

死刑囚2人の死刑執行

死刑囚2人の死刑執行

平成3年に京都や松江などでスナックの女性経営者4人を殺害した罪に問われ、死刑が確定した西川正勝、旧姓・金田正勝死刑囚と、平成23年に岡山市で元同僚の女性を殺害した罪に問われ、死刑が確定した住田紘一死刑囚の死刑が、13日午前、執行されました。

金田正勝死刑囚(61)と、住田紘一死刑囚(34)死刑執行

死刑が執行されたのは、西川正勝、旧姓・金田正勝死刑囚(61)と、住田紘一死刑囚(34)の2人です。

西川死刑囚は、平成3年の暮れに、京都と松江、それに兵庫県姫路市で、スナックの女性経営者4人を相次いで殺害したとして、強盗殺人などの罪に問われ、平成17年に死刑が確定していて、再審=裁判のやり直しを請求していました。

住田死刑囚は、平成23年に岡山市で元同僚の女性を殺害し、遺体を切断して遺棄したなどとして、強盗殺人などの罪に問われ、1審の裁判員裁判で死刑を言い渡されて、平成25年に確定していました。

裁判員制度の下で死刑が確定し、執行されたのは3例目です。

第2次安倍内閣発足以降で死刑が執行されたのは、去年11月以来、11回目で、合わせて19人になりました。

法務省は、今回の死刑執行に関連して、「死刑は人の生命を絶つ極めて重大な刑罰で、慎重な態度で臨む必要はあると考えているが、法治国家では、確定した裁判の執行が厳正に行われなければならないのは言うまでもないことだ」という見解を示しました。

西川正勝死刑囚 犯行当時金田正勝

死刑が執行された西川正勝、旧姓・金田正勝死刑囚は、平成3年に京都市や松江市、それに兵庫県の姫路市でスナックの女性経営者4人がおよそ半月の間に相次いで殺害された事件で、強盗殺人などの罪に問われました。

1審の大阪地方裁判所と2審の大阪高等裁判所はいずれも死刑を言い渡し、西川死刑囚は「死刑は重すぎる」などと主張して上告しました。

最高裁判所は、平成17年の判決で、「いずれも店に1人でいた女性経営者を襲って金を奪った事件で、4人を殺害した冷酷で残忍な犯行だ。死刑はやむをえない」として上告を退け、死刑が確定していました。

わずか半月の間に女性4人が殺害されたこの事件は、当時、社会に大きな衝撃を与え、警察庁が広域重要119号事件に指定していました。

住田紘一死刑囚

死刑が執行された住田紘一死刑囚は、平成23年に岡山市で元同僚の当時27歳の女性を殺害したなどとして、強盗殺人などの罪に問われました。

住田死刑囚は起訴された内容を認め、1審の裁判員裁判で岡山地方裁判所は「性的な欲求不満を解消するために被害者を乱暴して殺害した冷酷で残虐な犯行で、被害者が1人であっても死刑を選択するほかない」として死刑を言い渡しました。

これに対して弁護士が控訴しましたが、住田死刑囚がみずから取り下げ、4年前に死刑が確定しました。

裁判員裁判で死刑が言い渡された事件では、これまでに、川崎市で3人が殺害された事件と、熊本県で主婦2人が殺害された事件で死刑が執行されていて、今回で3例目です。

被害者1人で死刑の裁判員裁判 2審で無期懲役相次ぐ

裁判員裁判で死刑が言い渡された被害者が1人の殺人事件では、2審で無期懲役を言い渡されるケースが相次いでいます。

このうち平成21年に東京・港区のマンションで当時74歳の男性が殺害された事件では、1審の裁判員裁判で強盗殺人などの罪に問われた被告に東京地方裁判所が死刑を言い渡しました。

また、同じ平成21年に千葉県松戸市のマンションで、当時、千葉大学4年の21歳の女性が殺害された事件でも強盗殺人や放火などの罪に問われた被告に千葉地方裁判所が死刑を言い渡しました。

2審の東京高等裁判所がいずれも死刑を取り消して無期懲役を言い渡したのに対して検察が上告しましたが、最高裁判所は、死刑を選択するには過去の裁判例を踏まえて判断しなければならないとして、退ける決定を出しました。

その後、平成26年に神戸市で小学1年生の女の子が誘拐され殺害された事件でも1審で死刑を言い渡された被告に2審で無期懲役が言い渡され、検察が上告しています。

一方、13日、死刑が執行された住田紘一死刑囚は、弁護士が控訴したのに対してみずから取り下げたため、2審は開かれずに死刑が確定していました。

金田法相「慎重な検討加えたうえで命令」
金田正勝死刑囚(61)と、住田紘一死刑囚(34)死刑執行

金田法務大臣は法務省で臨時に記者会見し、「いずれの事件も、身勝手な理由から被害者の尊い人命を奪うなどした極めて残忍な事案で、それぞれの被害者や遺族の方々にとって、無念このうえない事件だ。裁判所で十分な審理を経て、最終的に死刑が確定したもので、慎重な検討を加えたうえで、死刑の執行を命令した」と述べました。

そのうえで、金田大臣は、西川死刑囚が再審を請求していたことに関連し、「一般論として、再審請求の手続き中はすべて死刑の執行命令を発しないとなれば、請求を繰り返すかぎり、永久に刑の執行をなしえないことになり、刑事裁判の実現を期することは不可能となる。再審請求中であったとしても、当然に棄却されることを予想せざるをえないような場合は、死刑の執行を命ずることもやむをえない」と述べました。

再審請求中の死刑執行は異例
金田正勝死刑囚(61)と、住田紘一死刑囚(34)死刑執行

死刑囚が再審=裁判のやり直しを求めている最中に執行されるのは異例です。

法律では、判決の確定から6か月以内に死刑を執行するよう定めていますが、法務省によりますと、平成19年から去年までの10年間で、刑の確定から執行までの期間は平均でおよそ5年となっています。

刑の確定から数十年たっても執行されていない死刑囚がいる一方で、確定から1年たたないうちに執行されたケースもあります。

法務省は、執行の順番や時期をどのように決めているのか具体的な判断基準を明らかにしていませんが、再審=裁判のやり直しを求めているケースは執行されにくい傾向があります。

死刑が執行された後に再審が認められるという事態を避けるために慎重に判断しているものと見られ、再審請求中の執行は異例です。
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